介護保険とは「介護保険料と申請」介護保険サービスと最新情報

認知症と知的障害

「年寄りの世話をするために、あなたと結婚したんじゃないわ!」

長男の嫁の慟哭(どうこく)が聞こえきます。

「結婚したら別居するなんて! この親不孝者!」

嫁姑のしがらみを嫌って家を出る夫婦に、舅と姑が怒鳴ります。

長男の嫁に介護を無理強いした結果、悲惨な事件が起きるようになりました。
「介護殺人」といいます。

また舅と姑との同居を嫌って別居する夫婦が増えた結果、核家族化が進行しています。

こうして「高齢者の介護は外部委託する」「認知症高齢者の援助は地域ぐるみで行う」などの必要性に迫られました。

そうした背景から設計されたのが「介護保険」です。

この記事は
「介護保険って何? 今さら恥しくて聞けない」
「何歳になったら、介護保険料はいくら払わないといけないの?」
「介護保険を利用したいけど、サービスはどんな種類があるの?」
「高齢化で介護保険の仕事は食いっぱぐれが無いだろうけど、どうやって働くの?」
という疑問にお答えした記事です。

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介護保険とは

「保険」と名前がつくサービスは、世の中にあふれかえっています。
民間企業の保険は、使うも使わないも自由です。
ところが2種類の保険だけ、保険料の納付が強制されます。

それが医療保険と介護保険です。

医療保険は毎月、保険料を納めることによって、病院の費用を7割引きするサービスです。
歯医者にも適用されるので、身近なサービスです。

医療保険には必ず、加入しなければなりません。
この強制を「国民皆保険」といいます。

介護保険もまた、40歳から払い込みが始まる「強制保険」です。
ところが、介護保険は利用する人としない人がいるので、ピンときません。

自分の親に使うのか自分に使うのかも、あやふやです。
介護保険料を給料から天引きされる理由を知らないと損した気になるので、介護保険の制度を見ていきましょう。

介護保険制度

制度の運営主体(保険者)は、全国の市町村と東京23区(以下市区町村)です。
運営費用は給料から天引きする保険料と税金です。

介護保険料は何歳からいくら払うの?

40歳になると、強制で介護保険に加入します。
64歳までは月々の医療保険料に上乗せで徴収されます。

お勤めの方は、給与で介護保険料が自動計算されます。
ちなみにこの場合の保険料ですが、雇い主と折半になります。
半分は雇い主が払ってくれるので、負担は小さいです。

自営業の方は、所得割・均等割・平等割・資産割の4つで算出されます。
ただでさえ計算がややこしいのに、自治体によって計算額が異なります。

65歳以上になると、年金から徴収されます。

鬼のようにややこしい計算と取り立てが40歳から始まります。

介護保険証

介護保険の加入者には医療保険の保険証とは別に、介護保険証が交付されます。
介護保険証は「私はキチンと介護保険料を納めていますよ」という証拠です。

「え? 私、もらってないけど?」

はい、もらってない方が大半だと思います。
介護保険証が交付されるのは、年齢によって異なります。
・40歳以上65歳未満⇒介護保険を実際に利用するときに交付される
・65歳以上⇒打率10割で交付される

意外かもしれませんが、40歳から介護保険のサービスを受けることは可能です。
ただし後述する「特定疾病」を患っている方限定です。

介護保険証をもらっても、それだけでは介護保険のサービスは受けられません。
「介護保険認定」という調査を受け、医者の診断書に「介護保険のサービス要りますよ」との結果を受けて初めて、サービスの利用が可能です。

介護保険の歴史と誕生秘話

実際に介護保険のサービスを受ける前に、歴史を振り返っておくと
「なるほど。こういう問題点があって介護保険が生まれたんだな」
と分かりやすくなります。

1960年代「高齢化率5.7%」

老人福祉政策がついに始まりました。
1962年(昭和37年)「訪問介護(ホームヘルプサービス)」が創設されました。

1963年(昭和38年)「老人福祉法」が制定されました。
訪問介護が法制化され、特別養護老人ホームのサービスが開始です。

1970年代「高齢化率7.1%」

1973年(昭和48年)老人医療費無料化
1978年(昭和53年)短期入所生活介護=ショートステイのサービスが開始
※私が生まれました。
1979年(昭和54年)日帰り介護=デイサービスの開始

1980年代「高齢化率9.1%」

社会的入院や寝たきり老人が問題となりました。

※社会的入院=入院する必要が無いのに「退院先が無い」「家族が面倒を見ない」などの理由でダラダラと入院すること。

1982年(昭和57年)老人保健法の制定。
老人医療費が一部、自腹で支払うことになりました。

1989年(平成元年)消費税3%が開始
「ゴールドプラン」の策定

※ゴールドプラン:高齢者保健福祉推進十カ年戦略。「施設を緊急に整備すること」と同時に「在宅福祉」を推進する

1990年代「高齢化率12%」

ゴールドプラン推進するとともに、ついに「介護保険」が誕生しました。

1994年(平成6年)厚生省に高齢者介護対策本部を設置(介護保険を作るためのチーム)
新ゴールドプラン策定(目標の上方修正)

1996年(平成8年)介護保険創設に向けて連立与党が政策で合意

1997年(平成9年)消費税が3%⇒ 5%に引き上げ
介護保険法が成立

2000年代「高齢化率17.3%」

介護保険制度がいよいよ本格的に実施されます。

2000年(平成12年)介護保険法が施行

介護保険施行前の問題

介護保険はいまだに賛否両論ありますが、運用せざるを得ない状況に追い込まれました。

措置方式

市町村がサービスの種類を決めるので、選択の余地がありませんでした。

応能負担

収入に応じて利用料金を支払う仕組みだったので、 中高所得層の懐に優しくありませんでした。

所得調査

サービスを利用するにあたって、行政が所得を調査します。
そのためサービス利用への心理的ハードルが高かったのです。

直接提供

市町村が直接サービスを提供するので、 競争原理が働かず、サービスの質は低かったです。

社会的入院

医療が目的ではなく、自宅で介護が受けられない高齢者が入院することで、医療費が逼迫しました。
自宅で適切な介護サービスが受けられる体制作りが急務になったのです。

介護保険サービス

介護保険のサービスを受けると言っても「?」だと思います。
実際に介護保険のサービスを利用する段取りを紹介します。

介護保険の申請

介護保険の申請は、 介護保険証を持って市町村役場の窓口へ行きます。
窓口でもらった申請用紙を記入して、また窓口へ行って提出します。

家族の方でも申請できます。
お一人の方でも、あらかじめケアマネージャーと契約し、申請してもらうことができます(申請代行といいます)。

医者に診断書を書いてもらうのを忘れないようにしましょう。

介護保険認定

申請してから約2週間ほどで、市町村の調査員が調査に来ます。
入院中であれば、病院に来ます。

この調査も、ケアマネジャーが代行することができます。

癌の方は程度に応じて、早めに調査に来てもらうことができます。

調査といっても「今日は何日ですか?」「右手は上がりますか?」程度なので、緊張する必要はありません。

この調査結果と医師の診断書をもとに、認定結果が出ます。

認定結果は以下の3種類です。
・非該当⇒元気なので介護保険は不要
・要支援1,2⇒ ちょっぴりサービスが必要
・介護1~5⇒がっつりサービスが必要

※ベッドのレンタルを利用したい⇒介護2が必要
※施設に入所したい⇒介護3が必要
※癌末期の方は認定結果を待たずに介護保険のサービスを利用できます

介護保険特定疾病

40歳以上65歳未満の方が介護保険のサービスを利用するためには、次の特定疾病を患っていることが条件になります。

1)がん(末期)
2)関節リウマチ
3)筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4)後縦靭帯骨化症
5)骨折を伴う骨粗しょう症
6)初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8)脊髄小脳変性症
9)脊柱管狭窄症
10)早老症(ウェルナー症候群等)
11)多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13)脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
14)閉塞性動脈硬化症
15)慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険サービスの種類

介護保険のサービスは3種類に分けることができます。

居宅サービス

要支援・要介護の認定を受けた方が利用できます。
居宅サービスの中でも3種類に分かれます。

訪問サービス

訪問介護:ヘルパーが自宅に来て、生活支援(買い物や掃除) や介護(食事、排泄)を提供します。
入浴や簡単なリハビリを受けられます。

訪問看護:看護師が自宅に来て、医療行為を受けます。癌の方ですと、疼痛コントロールに訪問看護は欠かせません。

他に、福祉用具サービスがあります。

通所サービス

デイサービス:送迎があります。施設で、入浴や食事の提供を受けます。

デイケア:送迎があります。デイサービスと比較して、リハビリに特化しています。

短期入所サービス

期限がある施設入所サービスです。
施設入所とほぼ同じサービスが受けられます。

入所したい施設で利用して、自分に合うかどうか確認することも可能です。

施設サービス

施設サービスは4種類に分かれます。
認定結果が3以上でなければ利用できません。

特別養護老人ホーム

実生活に、最も近い環境で暮らします。
排泄や入浴の他、 レクリエーションがあります。

老人保健施設

医療処置とリハビリに特化しています。
入所の期限はありますが、 施設によって差があるので、入所前に施設の相談員に質問してください。

介護療養型医療施設

医療措置に特化した施設です。
病院に併設されていることが多いです。

介護医療院

最も新しい施設サービスです。
3つの施設のいいとこどりをしたサービスです。

地域密着型サービス

2005年に新設されたサービスです。
要支援・要介護どちらでも受けられます。

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サービスの種類は先述の3つと変わりませんが、認知症ケアが手厚いのが特徴です。

このサービスは、その自治体に現住所がある方のみ、使用できます。

介護保険の改正2021

介護保険は3年ごとに見直しがあります.

2021年に介護保険の改正が行われたので、最新の情報をお届けします。

介護報酬の改定

報酬は「+0.70%増」と微増でした。
なお介護報酬改定には、5つの柱があります。

①感染症や災害への対応力強化
②地域包括ケアシステムの推進
③自立支援・重度化防止の取組の推進
④介護人材の確保・介護現場の革新
⑤制度の安定性・持続可能性の確保

要点だけをご説明します。

感染症や災害への対応力強化

  1. 訪問系サービスに、認知症専門ケア加算の創設
  2. 多機能系サービス、認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設
  3. 介護に直接携わる職員に、認知症介護基礎研修を受講するための措置の義務化(3年の経過措置あり)
  4. 地域包括ケアシステムの推進
  5. 特養、老健、特定施設、認知症グループホームの看取りに係る加算に、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、新たに31日前から45日前までの期間についての評価の創設
  6. 特定施設に、看取り期に夜勤または宿直の看護職員を配置している場合の評価として、看取り介護加算(Ⅱ)の創設
  7. 訪問介護において看取り期の利用者にサービスを提供する場合、訪問介護に係る2時間ルール(2時間未満の間隔のサービス提供は所要時間を合算すること)を弾力化し、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数が算定可に変更

自立支援・重度化防止の取組の推進

  1. 老健、介護医療院に、VISITへデータを提出し、フィードバックを受け、PDCAサイクルを推進することを評価する『リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(老健)』、『理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算(介護医療院)』の創設
  2. 通所介護の個別機能訓練加算について、加算区分や要件の見直しとCHASEへデータを提出し、フィードバックを受け、PDCAサイクルを推進することを評価する区分の創設
  3. 通所系サービスの入浴介助加算について、現行の単位数の見直しと個別の入浴計画に基づく入浴介助を評価する区分の創設
  4. 施設系サービスの口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うことを義務化(3年の経過措置あり)
  5. 施設系サービスについて、栄養マネジメント加算、低栄養リスク改善加算を廃止し、基本サービスとして、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うことを義務化、実施していない場合の栄養ケア・マネジメントの未実施減算の創設(3年の経過措置あり)、及び入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や体制強化等を評価する栄養マネジメント強化加算の創設
  6. 通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービスに、介護職員等による口腔スクリーニング、栄養スクリーニングの実施を評価する口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)、(Ⅱ)の創設
  7. 通所系サービス、看護小規模多機能型居宅介護に、管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を評価する栄養アセスメント加算の創設。栄養改善加算に、管理栄養士が必要に応じて利用者の居宅を訪問する取組の追加と単位数の変更
  8. 認知症グループホームに、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めること評価する栄養管理体制加算の創設

介護人材の確保・介護現場の革新

  1. 介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルール(「2倍以上とすること」から「より高くすること」へ)の見直し
  2. 介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算の職場環境等要件について、当該年度における職場環境等要件に基づく取組の実施を求め、職場環境改善の取組を実効性が高いものが推進されるように見直し
  3. サービス提供体制強化加算の該当するサービスに、介護福祉士の割合や勤続年数の長い職員の割合が高い事業者を評価する区分の創設、訪問介護に勤続年数の長い職員の割合が高い事業者を評価する特定事業所加算(Ⅴ)の創設
  4. 全サービスに人員配置基準や報酬算定における常勤・常勤換算について、週30時間以上の短時間勤務等を行う場合にも「常勤」「常勤換算1」として取扱うことが可能に変更。また、育児・介護休業取得の際の非常勤職員による代替職員の常勤換算が可能に変更
  5. 全ての介護サービス事業者に、適切なハラスメント対策が規定

制度の安定性・持続可能性の確保

  1. 通所系、多機能系サービスにおける区分支給限度基準額の計算方法について、同一建物減算適用時の計算方法と大規模型の事業所における計算方法の見直し
  2. 夜間対応型訪問介護の定額オペレーションサービス部分の評価の見直し
  3. 訪問看護、介護予防訪問看護における理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるサービス提供に係る評価や提供回数等の見直し
  4. 介護予防訪問リハ、介護予防通所リハにおける長期利用(12月超)の場合の評価について減算の見直し
  5. 居宅療養管理指導における単一建物居住者の人数に応じた評価の見直し
  6. 介護療養型医療施設について、令和5年度末の廃止期限までに介護医療院への移行等を進める観点から、基本報酬の見直し
  7. 介護職員処遇改善加算の該当サービスにおいて、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止(1年の経過措置あり)
  8. 居宅介護支援の生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証の仕組みについて、ケアプランの検証、届出頻度の見直し
  9. 居宅介護支援に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が大部分を占める等のケアプランを作成する事業者を対象とした点検・検証の仕組みの導入(2021年10月から施行)
  10. 訪問系サービス(定期巡回を除く)、通所系サービス(地密通所介護、認デイを除く)、福祉用具貸与に、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることを規定
  11. 居宅介護支援の同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行う(2021年10月から施行)

介護保険で働くためには

高齢化に歯止めがかからないので、介護保険の仕事は需要を増すことはあっても、無くなることはありません。
ただし、知識と倫理性は求められます。
それを担保するのが「国家資格」です。
「介護の現場で働きたい」のであれば「介護福祉士」という国家資格は必須です。
ユーキャンの介護福祉士講座

介護福祉士の講座は多いのですが、ユーキャンは過去6年間12,000名を合格した実績を誇ります。
また質問と添削があるので、勉強していて孤独になりません。

相談援助業務に就きたいのであれば「社会福祉士」一択です。



2004年度~2019年度までに、ユーキャンからなんと6,973名の合格者を輩出しています。
受講生の88%が働きながらチャレンジしていて、この実績は驚嘆です。

介護福祉士か社会福祉士を取得して5年間働き、介護保険の調整役である「ケアマネジャー」になると、本当に食いっぱぐれは無くなります。
ユーキャンのケアマネジャー講座

ユーキャンのケアマネジャー講座は、81,000名の合格者を出した実績があります。
月々3,900円と安価な値段で始められますし、質問と添削があるので独学より遥かに効率はいいです。

資格を取ったら(現在持っていたら)「ジョブメディカ」で無料エントリーして、求人情報を探しましょう。



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中身が見えにくい福祉業界ですが、「ジョブメディカ」はキャリアアドバイザーが間に入ってくれるのブラックに勤めなくて済みます。

お勤めの方で、今の職場を辞めにくいのであれば「退職代行」を利用しましょう。
【退職代行ガーディアン】

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退職代行は新規の安い事業者に依頼すると揉めるので「ガーディアン」に依頼するのが無難です。

女性看護師の方で「今は包括支援センターに勤務しているけれど、病院に戻りたい」のであれば、退職代行でサッと辞めて転職しましょう。
女性の退職代行【わたしNEXT】
わたしNEXTはたった1分で申し込みと相談ができるので重宝します。
特に看護師の方は転職が多いので「世界初のサブスク料金プラン」で利用できる退職代行サービス「ヤメホー(サブスク退職)」は使いやすいサービスです。
月額3,300円という少ない負担で退職代行を年2回利用できます。

「高齢化は問題」と言われていますが、雇用が発生するのも事実です。
自分らしく生きるために、あなたも私も時代を上手く利用して生きていけたらいいですよね。

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